退職・転職・転入時
◇研究者の移籍・離籍時のデータの取扱い◇
金沢大学学術データ・マネジメントポリシー 第5章では 研究者の移籍または離籍に伴う学術データの取扱いについて、以下のように定めています。
第5章 研究者等の移籍又は離籍に伴う学術データの取扱い
第16条(研究者等の移籍に伴う学術データの取扱い)
1 研究者等 (本章においては、 本学と雇用関係がない者を含む。) が本学から移籍し、別の学術研究機関(以下、「移籍先」という。ただし、学術研究機関に限る。)に所属する場合、以下のいずれかの事由に該当しない限り、 本学は、研究者等が学術データを新たな移籍先で取り扱うことを認める。
(1) 学術データに個人情報が含まれる場合
(2) 学術データに発明その他知的財産が含まれる場合
(3) 学術データが本学又は第三者の営業秘密又は限定提供データに該当する場合
(4) 学術データについて契約により第三者提供が禁止されている場合
(5) 移籍先が外国の学術研究機関の場合
(6) 法令等その他の公的な基準に基づいて学術データの利用が制限される事由がある場合
2 前項に基づき研究者等が学術データを新たな移籍先で取り扱う場合、学術データの管理は研究者等の責任で行い、本学は学術データの管理の責任を移籍後について負わない。ただし、研究者等が本学に所属している期間に発表した論文に掲載された学術データについて、本学は、その研究者等が移籍した場合であっても、その論文の検証のためにその論文の発表後10年間
に限り管理を行う。
第17条(研究者等の離籍等に伴う学術データの取扱い)
1 研究者等が移籍先に所属せずに本学を離籍 (退職を含む。) する場合、又は本学を離籍後、移籍先に所属するが学術データを移籍先で取り扱わない場合、 本学は、その学術データの保管期間が終了するまで学術データの保管を行う。
2 前項の場合において、その学術データの保管期間が終了していた場合、特段の事情がない限り、本学の判断で学術データの削除を行うことができる。
第18条(研究者等の採用等に伴うデータの取扱い)
本学が研究者等を採用する場合(本学以外の所属機関から本学に移籍する場合を含む。)、 本学は、研究者等が、採用前の所属機関において学術研究利用等していたデータの従前の取扱いに関する事実を確認のうえ、法令等及び契約に沿った適切な学術研究利用等を行うように努める。
◇具体的な手続◇
・離籍時(退職時、外国および国内の学術機関以外への転籍時)
データマネジメントプラン(DMP)をすでに作成している場合は、保管場所と新たな責任者を定め、DMPを更新してください。
DMPを作成していなかったデータに関しては、必要に応じて保管場所と新たな責任者を定め、DMPを提出してくだし。
発表10年以内の論文のある場合には、論文発表届を提出(すでに提出済の場合には更新)し、根拠データの保存場所をGakuNin RDMとしてください。ただし、GakuNin RDMへの保管がなじまない場合は他の保管場所を定めても構いません。
・採用時(転入時)
転入時のデータマネジメントプラン(DMP)をOSS上で作成し、提出してください。
データを持ち込む場合、以前の機関のデータ持ち出し条件等をよく確認してください。データに関する契約や転出元の条件に従ってください。また、違法性のある場合には持ち込みできないことに注意してください。
・移籍時(転出時)
速やかに、転出時のデータ共有届を作成、提出してください。
転出時のデータ共有届においては、持ち出しデータリストを記載してください。(持ち出しデータがない場合は、その旨記載。)
発表10年以内の論文のある場合には、論文発表届を提出(すでに提出済の場合には更新)し、根拠データの保存場所をGakuNin RDMとしてください。ただし、GakuNin RDMへの保管がなじまない場合は他の保管場所を定めても構いません。
発明その他知的財産が含まれる場合、発明届を提出してください。
自身がデータ管理者であってかつ金沢大学内でデータ管理を継続する必要のある場合(個人情報の管理等)、金沢大学内の新しい管理責任者に変更し、新しい管理責任者にDMPを提出させてください。