データマネジメントプラン(DMP)の作成
◇1 データマネジメントプラン(DMP)とは◇
DMP(学術データ管理プラン)とは、学術研究課題ごとに定められる、学術データの内容、学術データの学術研究利用等の方法・範囲や基準をいいます(本ポリシー第2条第4号)。
◇2 DMPの提出をお願いする意味・目的◇
本学は、本学の研究者等が学術研究利用等の対象とした学術データの取扱いについて対外的な責任を負う立場にあります。そのため、本学としては、学術データの内容、所在について、必要な範囲で把握する必要があります。
その把握を行うため、学術データの一定の範囲のものについて、研究者等にDMPを提出していただくことになります(本ポリシー第4条)。
なお、ファンディング・エイジェンシー(FA)から研究費や補助金の交付を受ける場合、FAからDMPの提出を要求される場合があります。FAがDMPの提出が要求される場合に限らず、本学がDMPの提出を要請する場合に該当する場合には、本学の書式に基づいてDMPを提出していただくことになります。
◇3 DMPの提出が必要になる学術研究課題◇
研究者等が学術研究利用等を行う学術データのすべてについて、DMPの提出を求めることは非現実的ですし、研究者等に過度の負担をかけることにもなります。
そのため、DMPを提出していただく研究課題について、以下の3つに限定しています。該当する場合は、データマネジメントプラン(DMP)を作成し、金沢大学オープンサイエンスシステム(KUーOSS)から提出してください。
1. 学術データを公開等する場合(将来、公開等の予定がある場合を含む)
2. 学術データに個人情報が含まれる場合
3. その他大学が指定する条件にあてはまる場合
3.1. FAがDMP作成を求めている場合
3.2. 企業等と共同研究を実施する場合
(ただし、契約書内データ管理(保管場所、契約機関後の取り決め等を定めている場合には、それをDMPとみなすので、KU-OSSを用いたDMPの提出は不要です。
つまり、DMP対象データであることには変わりません。したがって、データ公開する場合には公開届が必要な点は変わりません。)
なお、「公開等」の定義は、本ポリシー第2条第10号をご確認頂きたいですが、簡単に説明をしますと、学術データを第三者に公開し、第三者との間で相互利用できる状態にし、又は第三者に提供する場合が「公開等」に含まれます。
(個人情報の取扱いの委託に伴ってデータを提供する場合、提供先は「第三者」ではないため、いわゆる第三者提供にあたりません。)
◇4 論文発表又は学会発表時等における特則(DMP提出が不要)◇
上記のとおり、学術データを公開等する場合、DMPの提出が必要になりますので、論文発表又は学会発表その他学術研究の成果の発表(以下、「学術成果発表」といいます。)に伴って学術データを公開等する場合であっても研究者等はDMPの提出が必要になります。
しかしながら、学術成果発表に伴う学術データの公開等は機動的に行うことが研究者等の研究活動を阻害しないために必要だと考えます。
そこで、以下の要件をすべてみたす場合であれば、DMPの作成及び提出は不要になります(実施細則第3条第2項及び第3項)。
▫️ 論文発表又は学会発表その他学術研究の成果の発表(以下、「学術成果発表」という。)を目的とすること
▫️ 学術成果発表を行うために必要な範囲内の学術データであること
▫️ 学術データに個人データが含まれる場合、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工してから利用すること
▫️ 学術データに個人データが含まれる場合、その個人データの本人の権利利益を不当に侵害しないこと
なお、学術成果発表で利用した学術データと同一のデータであっても、学術成果発表以外で公開等をする場合は、DMPの作成が必要になりますので、その点はご注意ください。
また、論文発表又は学会発表時等における特則に該当する場合、データ分譲委員会の審査も不要となります(実施細則第3条第4項)。ただし、研究者等は、データ公開届を本学に提出する必要があります(実施細則第24条)。
なお、「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工」とは、いわゆる仮名加工のことをいいます。具体的には、仮名加工として「個人情報等について、特定の生存する個人又は死者を識別することができることとなる記述等(個人識別符号を含む。)の全部又は一部を削除すること(当該記述等の全部又は一部を当該個人又は死者と関わりのない記述等に置き換えることを含む。)を行う必要があります。ただし、他の情報と照合しても特定の個人を識別することができない匿名加工までを行う必要はありません。
また、ご存じのように、匿名加工情報は、個人情報ではありませんが、仮名加工された個人情報は、依然として個人情報としての取扱いが必要ですので、ご注意ください。
◇5 DMPで記載すべき内容◇
DMPで記載すべき内容は、実施細則第4条をご確認ください。
DMPに記載すべき内容のうち、DMP作成時点で未確定のものがある場合、その記載の要否及び内容について、下記の相談窓口にご相談ください。
また、オープンサイエンスシステムにFAの求める記載項目にも合わせたDMPの入力フォームがございますので、FAを選択して、そのフォームに沿って入力をお願いします。
◇6 DMPの更新◇
学術研究課題の実施中にDMP対象学術データの項目や内容、DMP対象学術データの保管場所や公開等の方針が変更になる場合、本学がDMP対象学術データの最新の情報を把握する必要性があるため、研究者等には、DMPの更新を行っていただくことになります(実施細則第5条)。
DMPの更新は、DMPの変更箇所がわかるようにしたうえで、DMPを再提出して頂きます。
相談窓口
DMPの記載に関してご不明点がある場合、以下の窓口までご連絡をください。
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