非制限公開・制限公開・制限共有・提供とは
◇1 非制限公開
非制限公開とは、学術データを、特にその利用者に制限を設けず、不特定多数がアクセス、利用できる状態にすることをいいます。
非制限公開の場合、そのデータはDMP対象学術データとなります。研究者は、データマネジメントプランを作成し、さらにデータ公開届を提出してください。その後に、非制限公開に適するデータベースから学術データを公開してください。(2026年1月以降は許可後に公開してください。)
「非制限公開に適するデータベース」とは、第三者が当該データベースの規約等に従う限り、アクセスに制限なく誰でも利用することができる データベースをいいます。
◇2 制限公開◇
制限公開とは、学術データを、一定の条件を満たした不特定多数の者に限り、アクセス、利用できる状態にすることをいいます。ただし、メタデータは誰でもアクセス可能です。「一定の条件」については、研究者の考え方や、公開するサイトの方針等で決めてください。
制限公開の場合、そのデータはDMP対象学術データとなります。研究者は、データマネジメントプランに基づいて、制限公開に適するデータベースに学術データを登録しなければなりません。
◇3 制限共有
制限共有とは、学術データを、特定の研究グループその他の一定の範囲の特定の者に限り、契約その他の利用条件を定めたうえで、その一定の範囲の特定の者のアクセスを認め、その特定の者が利用できる状態にすることをいいます。(メタデータを公開しません。)
制限共有の場合、研究者は、データマネジメントプランに記載された研究者等、資金配分機関、共同研究者等が個別に承認した研究者等に対してのみ、学術データを提供することができます。
研究者は、データシェアリングを行う前提として、研究データの漏洩・散逸を防ぐために必要な適切な措置(共同研究期間後の取扱、データ転送の禁止、データの保管場所の明示等)を行うことが重要です。
◇4 提供
提供とは、契約その他利用条件を定めたうえで、学術データを特定の第三者が利用できる状態にすることをいいます。
提供の場合、研究者は、データマネジメントプランに記載された研究者等、資金配分機関、共同研究者等が個別に承認した第三者に対してのみ、学術データを提供することができます。
研究者は、データ提供を行う前提として、研究データの漏洩・散逸を防ぐために必要な適切な措置(共同研究期間後の取扱、データ転送の禁止、データの保管場所の明示等)を行うことが重要です。
◇5 非公開◇
非公開とは、学術データを本学内で設定する学術研究課題のみに利用し、第三者に公開等を行わない状態にすることをいいます。